対象:住宅資金・住宅ローン
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親子間金銭賃借契約について
SinSio さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
まず、金銭消費貸借の契約書ですが、公正証書にする必要は特にございません。
インターネットとかでひな型がありますので、そちらをご利用されてください。
注意する点としましては、借入額・借入期間・利息(金利)等が明記されていることです。
尚、金利につきましては、あまりにも低い場合は贈与と見なされることもございますので、できれば1%以上にされた方が良いでしょう。
また、税務署から問い合わせがあった場合など、毎月きちんと返済していることがわかるように、銀行振り込みなどで支払履歴がわかるようにしておきましょう。
契約書や返済方法などは、事前に、税務署に確認された方が良いかと思われます。
その他、奥様の旧姓名義の預金などは、実際にSinSioさんのものだということが証明できれば問題はありません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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SinSioさん (三重県/42歳/女性)
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