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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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親子間金銭賃借契約について

2009/09/14 18:57

SinSio さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

まず、金銭消費貸借の契約書ですが、公正証書にする必要は特にございません。
インターネットとかでひな型がありますので、そちらをご利用されてください。

注意する点としましては、借入額・借入期間・利息(金利)等が明記されていることです。
尚、金利につきましては、あまりにも低い場合は贈与と見なされることもございますので、できれば1%以上にされた方が良いでしょう。
また、税務署から問い合わせがあった場合など、毎月きちんと返済していることがわかるように、銀行振り込みなどで支払履歴がわかるようにしておきましょう。

契約書や返済方法などは、事前に、税務署に確認された方が良いかと思われます。


その他、奥様の旧姓名義の預金などは、実際にSinSioさんのものだということが証明できれば問題はありません。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

親子間金銭賃借契約について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/09/11 22:56

2400万のマンションを購入する予定です。頭金700万は、私(妻)の預金です。私の親から住宅取得等資金贈与の非課税枠を使って500万用意し、主人名義で、私の親から1200万金銭賃借契約を交わ… [続きを読む]

SinSioさん (三重県/42歳/女性)

このQ&Aの回答

親族間の金銭消費貸借契約 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/09/12 13:44
金銭消費貸借契約の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/12 18:47
贈与と見なされないために! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/12 09:17

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