対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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借地権付き建物売買
借地権の清算を行う場合には。''「借地権付き建物売買」''という形で、土地所有者(底地人)に買取をしてもらうケースが多くあります。
建物が既に築50年超であれば、一般的には建物評価額はゼロで問題ありませんので、借地権価格から建物解体費を差し引いた金額で底地人に買い取ってもらえれば、「かうきち」さん側には余分な費用や手間は掛かりません。(仲介業者に依頼される際には仲介手数料が発生します。)
底地人の経済状況は分かりませんが、先方にとっても決して悪い話ではないと思います。
売却をする場合には、当然共有者である叔父さん、叔母さんの同意も必要になりますが、''解体費等の費用は掛かるし、自分の持っている権利は放棄しなければならない''となると同意を得るのは難しいかもしれませんが、''費用負担がなく、自分の権利に見合った譲渡所得が入る''となれば同意はいただきやすいでしょう。
なお、お亡くなりになった弟さんにはお子様はいらっしゃらなかったのでしょうか。
このようなケースでは、直系卑属(子・孫等の後世代の者)に代襲相続され、代襲相続人の同意も必要になります。
一度、地元で長く営業しているような不動産仲介業者さんにご相談されてみてはいかがでしょうか。
リード 中石 輝
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