借地権上の建物撤去 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

借地権上の建物撤去

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/05 10:46

借地権付きの建物(登記有)を相続にて、叔父・叔母・私・弟で共有所有(相続登記はしていません)になっております。
実際に居住していた弟が亡くなり、築年数も50年を超え今は誰も住んでおらず、今後住める状態ではなくなりご近所にも迷惑がかかる恐れもあると思われます。
建物を取り壊して地主へ返還したいと考えていますが、ほとんど行き来のない叔父・叔母の了承もなしに勝手に取り壊しは出来ないと聞きどうすればよいか悩んでいます。
私自身、居住及び借地権を主張する意思はなく、どちらかといえば所有権及び借地権は放棄したいぐらいです。
良い手段・方法があればお教え下さい。

かうきちさん

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

借地権の取引について

2009/09/05 11:56 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

借地権に関る取引は、すべて大家さん(土地所有者)との交渉になります。
今回ご相談の借地権の相場がいくらかわからないので断言できませんが、
建物をそのままで現在の借地を無償で返還できないのか
大家さんに相談してみるのも一つの方法です。
借地権の価値によりますが、解体費用よりも、借地権の方が
高ければ、大家さんにとっても十分に検討の余地があると思います。

ただし、共有で借地を保有しているため、各共有者の同意が必要となります。
叔父さん、叔母さんと連絡を取り、
今後の方針について決定しておく必要があります。
また、可能であれば、その方針に沿った委任状等を取得し、
言った言わないのトラブルに後から巻き込まれないように
しておくのも重要です。

無償で返還することに同意が得られない場合は、
借地権を大家さんもしくは第三者に売却をして、
その売却金額を分配することになると思われます。
その際にも、大家さんの譲渡承諾が基本的に必要となります。

どちらにしても、まず、叔父さん、叔母さんに
連絡をとって方針を決め、その後、大家さんとの交渉に
なると思われます。

借地の問題は、大家さんとの交渉が全てです。

なんとか円満に解決できるよう心から願っております。
頑張ってください。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
中石 輝

中石 輝
不動産業

- good

借地権付き建物売買

2009/09/07 16:31 詳細リンク

借地権の清算を行う場合には。''「借地権付き建物売買」''という形で、土地所有者(底地人)に買取をしてもらうケースが多くあります。

建物が既に築50年超であれば、一般的には建物評価額はゼロで問題ありませんので、借地権価格から建物解体費を差し引いた金額で底地人に買い取ってもらえれば、「かうきち」さん側には余分な費用や手間は掛かりません。(仲介業者に依頼される際には仲介手数料が発生します。)

底地人の経済状況は分かりませんが、先方にとっても決して悪い話ではないと思います。

売却をする場合には、当然共有者である叔父さん、叔母さんの同意も必要になりますが、''解体費等の費用は掛かるし、自分の持っている権利は放棄しなければならない''となると同意を得るのは難しいかもしれませんが、''費用負担がなく、自分の権利に見合った譲渡所得が入る''となれば同意はいただきやすいでしょう。

なお、お亡くなりになった弟さんにはお子様はいらっしゃらなかったのでしょうか。
このようなケースでは、直系卑属(子・孫等の後世代の者)に代襲相続され、代襲相続人の同意も必要になります。

一度、地元で長く営業しているような不動産仲介業者さんにご相談されてみてはいかがでしょうか。


リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

借地の買い取りを言われたが値段が折り合わない ベンムトツさん  2016-12-05 09:42 回答1件
土地購入について kangaroo201212さん  2012-12-05 23:02 回答1件
兄弟間の不動産売買&名義変更について トロ巻きさん  2009-04-01 16:10 回答2件
土地の引き渡しについて ミーナさん  2009-03-21 13:15 回答1件
不動産の取引(不動産屋を入れない) naganoさん  2008-06-04 15:19 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)