対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
借地権付きの建物(登記有)を相続にて、叔父・叔母・私・弟で共有所有(相続登記はしていません)になっております。
実際に居住していた弟が亡くなり、築年数も50年を超え今は誰も住んでおらず、今後住める状態ではなくなりご近所にも迷惑がかかる恐れもあると思われます。
建物を取り壊して地主へ返還したいと考えていますが、ほとんど行き来のない叔父・叔母の了承もなしに勝手に取り壊しは出来ないと聞きどうすればよいか悩んでいます。
私自身、居住及び借地権を主張する意思はなく、どちらかといえば所有権及び借地権は放棄したいぐらいです。
良い手段・方法があればお教え下さい。
かうきちさん
回答:2件
借地権の取引について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
借地権に関る取引は、すべて大家さん(土地所有者)との交渉になります。
今回ご相談の借地権の相場がいくらかわからないので断言できませんが、
建物をそのままで現在の借地を無償で返還できないのか
大家さんに相談してみるのも一つの方法です。
借地権の価値によりますが、解体費用よりも、借地権の方が
高ければ、大家さんにとっても十分に検討の余地があると思います。
ただし、共有で借地を保有しているため、各共有者の同意が必要となります。
叔父さん、叔母さんと連絡を取り、
今後の方針について決定しておく必要があります。
また、可能であれば、その方針に沿った委任状等を取得し、
言った言わないのトラブルに後から巻き込まれないように
しておくのも重要です。
無償で返還することに同意が得られない場合は、
借地権を大家さんもしくは第三者に売却をして、
その売却金額を分配することになると思われます。
その際にも、大家さんの譲渡承諾が基本的に必要となります。
どちらにしても、まず、叔父さん、叔母さんに
連絡をとって方針を決め、その後、大家さんとの交渉に
なると思われます。
借地の問題は、大家さんとの交渉が全てです。
なんとか円満に解決できるよう心から願っております。
頑張ってください。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
中石 輝
不動産業
-
借地権付き建物売買
借地権の清算を行う場合には。''「借地権付き建物売買」''という形で、土地所有者(底地人)に買取をしてもらうケースが多くあります。
建物が既に築50年超であれば、一般的には建物評価額はゼロで問題ありませんので、借地権価格から建物解体費を差し引いた金額で底地人に買い取ってもらえれば、「かうきち」さん側には余分な費用や手間は掛かりません。(仲介業者に依頼される際には仲介手数料が発生します。)
底地人の経済状況は分かりませんが、先方にとっても決して悪い話ではないと思います。
売却をする場合には、当然共有者である叔父さん、叔母さんの同意も必要になりますが、''解体費等の費用は掛かるし、自分の持っている権利は放棄しなければならない''となると同意を得るのは難しいかもしれませんが、''費用負担がなく、自分の権利に見合った譲渡所得が入る''となれば同意はいただきやすいでしょう。
なお、お亡くなりになった弟さんにはお子様はいらっしゃらなかったのでしょうか。
このようなケースでは、直系卑属(子・孫等の後世代の者)に代襲相続され、代襲相続人の同意も必要になります。
一度、地元で長く営業しているような不動産仲介業者さんにご相談されてみてはいかがでしょうか。
リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング