中村 亨
公認会計士
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配偶者控除の適用は可能です。
社会保険に加入していたため、配偶者控除を適用できないということはございません。
配偶者控除は1月から12月までの収入が103万円未満の方が適用を受けることができます。昨年の収入が40万円程度、今年が60万円程度ということですので、昨年も、今年も適用を受けることができます。
昨年の控除分を修正するためには、H20年分のぷにょぷにょ様とご主人様の源泉徴収票を最寄りの税務署に持参して頂き、昨年の訂正したい旨を職員に伝えて頂ければ、修正してもらうことができます。その時に、税金が還付される口座を聞かれるかと思いますので、口座番号等を控えておくといいかと思います。
今年分の控除は、会社に上記内容をお伝えいただければ、年末調整の時に配偶者控除を適用してくれると思います。それでも会社が応じてくれない場合は、昨年の控除を修正した方法で、税務署にご相談して頂ければ、その分の税金は還付してもらえます。
配偶者控除を適用できるので、ご主人様の会社の扶養手当がどのような基準で支給されているかもご確認した方がいいと思われます。
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私は昨年秋〜今年夏までパートをしていました。社会保険と厚生年金は強制的に入らなくては行けなかったため、夫の会社では、扶養手当は出せないと言われて配偶者控除も申請できませんでした。しかし昨年でいえ… [続きを読む]
ぷにょぷにょさん (新潟県/30歳/女性)
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