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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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減給の制裁

2009/07/18 17:02

凄腕社労士 本田和盛です。

 減給処分、つまり減給の制裁は懲戒処分としてなされるので、懲戒規定が無ければ行うことはできません。

 それとは別に、遅刻した時間や欠勤した日数分の賃金を支払い賃金総額から控除することは、全く問題なくできます。ノーワークノーペイの原則から、働いていない時間分については賃金支払い義務はありません。ノーワークノーペイの原則を超えて、賃金を減額することは減給の制裁となります。

 仕事中に睡眠を取っていた時間ですが、労務を全く提供していないことが明らかで、その時間について本人も寝ていたことを認めている場合は、ノーワークノーペイの原則から、賃金を控除しても差し支えないと思います。

 ただし、「寝ていた」時間を正確に算定するのは困難であり、同僚の「寝ていた」発言だけで、減給するのは難しいでしょう。

 職務怠慢は、本来は経営者が指導しなければならない事項です。その指導に従わず職務怠慢を続ける場合は、懲戒処分とします。

 会社として規則を作り、ルール化する必要があると思います。

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この回答の相談

社員の減給処分について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/07/18 15:02

6月末で退職した社員なんですが、今年に入り営業時間外に別の仕事をしており、特にその事に関して規則は無いのでその事は注意しませんでしたが、その別の仕事がハードなのか、こちらに出勤している勤務時間帯… [続きを読む]

夏が待ち遠しいさん (熊本県/36歳/男性)

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