対象:人事労務・組織
現在、営業系の会社にて人事にも関係する立場にあります。
(管理職ではありますが、経営者ではありません。)
勤務態度の悪い社員が多く困っています。
◎就業時間中、業務に関係のない内容のインターネットを閲覧している。
◎責任者に断りもなく外出する。
◎業務の決まりごとや、ルール・手順を無視し、自己流の方法で業務を進める。
◎勝手に休みを決める。(現在、隔週2日のシフト制です。)
など・・・あげればきりがありません。
名指しすれば本人にも悪いと思い、会議時や文書で全社的に指導はしてきました。また、個人的に話をしても、ますます悪い方向にいってしまい、上司にむかっても「やる気がないから」などと、開き直っています。
会社への不平不満も当然で、自分の勤務態度は棚上げして、「(仕事を)やってもやらなくても給料は変わらない」と勝手に決め付け、説明しても聞き入れません。(給与体系は、基本給+インセンティブ制なので、実績に応じて給与は変わります。)
このような社員が「簡単には解雇はされないから、何をしても大丈夫」と、言っているとの話も耳にしました。
同じ“社員”だという立場からみても、自分の「権利」のみを主張し、「義務」を果たしているとは思えません。
このような場合、解雇にすることはできるのでしょうか。
もしくは、この状態が続くのならばという前提で、解雇もありうると発言しても大丈夫でしょうか。
また、良い対処法があれば教えてください。
なんばりんぐさん ( 鹿児島県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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やる気の無い社員の辞めさせ方
凄腕社労士 本田和盛です。
仕事中にネットを閲覧するのは職務専念・忠実義務違反ですが、サラリーマンであればその程度のことは誰でもやります。ただしその態様が目に余るもので、何度注意しても聞き入れないようなものであれば訓告などの懲戒処分の対象です。
また書かれている内容のことでクビにするのは難しく、どこの企業でもこの手の社員には手を焼いています。ではこんな社員を放置していて良いのかというとそうではありません。会社は慈善事業をやっているボランテア団体ではないので、戦力にならない人には出て行って貰わなければなりません。特に「簡単には解雇はされないから、何をしても大丈夫」と思っている社員や「会社にしがみつくだけしがみついてやれ」と考えている社員には、厳しい試練を与えて目を覚まさせてあげるのが、親心です。
具体的には、就業規則の懲戒規定をきちんと整備して(具体的に規定する)、不良社員の懲戒を行えるようにすることです。懲戒規定に該当する行為を行ったら、注意して指導します。このときに必ず指導記録を残します。できれば本人に反省文を書かせます。そういった注意・指導を何度か行い、本人が改め無い場合は、始末書にて「同様の服務規律違反を今後行った場合は、解雇されても構いません」と書かせます。
ようするにイエローカードを何枚か出して、最後はレッドカード、解雇と進めます。これが1つの方法です。度重なる指導にも関わらず本人が改めないのだから解雇もやむなしという理由付けをイエローカードで行うのです。
ただ解雇というのは、あとでトラブルになると面倒なので、上記の場合でも、最終的には本人から辞めるようにし向けた方が無難です。これだけ会社も君のために手をつくしてきたが、もう限界だ。やめてくれないかと言って、退職を迫った方がいいです。(退職強要はダメですが・・)
(現在のポイント:7pt)
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