対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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2,500万円と1,000万円は別枠です
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erizin 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続時精算課税制度を選択されますと2,500万円まで非課税枠があります。
これに住宅取得の特例分の1,000万円枠がプラスされた形態、
2,500万円枠+1,000万円枠=3,500万円
です。
先に1,000万円枠を使用することで2,500万円が残ります。
評価・お礼
erizin さん
非常にわかりやすく説明していただきありがとうございました。贈与税については自分で色々調べてみたもののなかなか理解しきれずにいたのですが、今回相談させていただきとてもクリアになりました。
どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめて質問をさせていただきます。
近々住宅購入を検討しております。私の親(65歳未満)が住宅購入資金として1000万円を出してくれることになっており、その際に相続時清算課税(住宅)の制度で… [続きを読む]
erizinさん (愛知県/33歳/女性)
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