対象:遺産相続
住宅購入に際し、両親から援助を受ける場合、500万円の特別控除と相続時精算課税というものがあることを知りました。具体的に何がどう違うのか教えていただけないでしょうか。
みのみのみさん ( 愛知県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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500万円尊属からの贈与と相続時清算課税制度について
みのみのみ 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問にある500万円の特別控除とあるのは、
本年に施行された、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの、租税特別措置法の一部改正に関するものと推察いたします。
本件は、直系尊属からの贈与により取得した住宅取得等の資金について、一定の要件を満たす場合には500万円まで贈与税を非課税とする制度です。
詳しくは下記を参照ください。
住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf
相続時清算課税制度は、現行の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を元に計算した贈与税額から、すでに支払ったその贈与税を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができるものです。
適用対象者は
65歳以上の親から、満20歳以上の子供に生前贈与することができます。
なお、贈与税の計算の際に、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円を超える額に20%の税率を乗じます。
一度この制度を選択しますと、相続開始までこの制度の適用を受けます。
詳しくは下記を参照ください
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
なお、住宅取得資金等に係わる特例として、
居住用家屋を取得待ては増築の場合には、年齢の制限が無くなり、且つ1,000万円の非課税枠が上乗せされます。
詳しくは下記を参照ください
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
従いまして全てを活用しますと500万円+1000万円+2500万円合計4000万円まで使用できます。
(現在のポイント:-pt)
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