対象:会計・経理
高橋 聡
公認会計士
15
貴社の記録をそのまま回答
2009/06/11 12:38
初めまして、公認会計士の高橋です。
残高確認書は監査手続の一環として取引先に債権や債務残高の確認を求めるものです。
残高が相違していても、素直に貴社で把握している帳簿上の残高を回答して下さい。
差異については先方の担当監査人が調査を行います。
また、税務署に説明を求められることはありませんのでご安心を。
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この回答の相談
現状、残高確認書に回答する場合、我社では相手会社の請求書日付ベース(ほぼ買掛残高)で回答していますが、最近発生ベースで記入される会社が多く、多額の差額が生じ経理では把握しきれず、他部署が請求書を… [続きを読む]
Steffiさん (東京都/46歳/女性)
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御社の計上基準にて回答してください
原 幹(公認会計士)
2009/06/11 13:44
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