対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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傷病手当金 うつ病 休職
2009/06/11 01:18
凄腕社労士 本田和盛です。
私傷病による欠勤・休職については、就業規則に規定があるはずです。まず、それをご確認ください。
欠勤が続くと、一般的には休職となります。その場合、医師の診断書を提出させて、会社が休職を承認するという規定になっているケースが多いです。
休職規定がない場合は、欠勤が続くと労働契約の不履行として解雇となるケースもあります。ただ軽度のうつ病で、職場復帰が短期間で可能な場合は、会社としてもクビにはできないでしょう。
最近は、うつ病に対応した休職規定の整備が遅れている会社が多いです。休職規定・復職規定ともに整備が必要です。
傷病手当金は、労務不能となり賃金が支払われない日について支給されます。事業主の証明と医師の意見の記載が必要です。有給休暇を取得していた期間は、支給されませんので、医師の意見も不要です。
無給となった時点で通院されている病院の医師の意見を記載してもらってください。
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