傷病手当金について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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傷病手当金について

マネー 年金・社会保険 2009/06/10 12:31

主人がうつ病で(疲労による、比較的軽いものだそうです)で、6/5〜会社を休んでいます。
主人は、単身赴任で私が住んでいるところから車で二時間ほどのA市にいましたが、6/5〜自宅に戻りました。

?初診は4月で、A市の病院でその時点で疲労によるうつ状態により3週間の休養が必要と診断されました。

5月の連休明けに「3週間の休養が必要」という診断書をもらい会社へ提出しました。が、仕事がすぐには休めないため結局6/5〜休んでいます。

この場合、6/5〜25で3週間たった時点で前回の病院ではない自宅近くの病院に行く予定です。診察を受け、まだ休養が必要かどうか判断してもらい診断書をもらって会社へ提出すればいいのでしょうか?

傷病手当金申請についてですが、6/5〜6/末までは有給休暇で休みます。その後も休養が必要であれば傷病手当金を申請する予定です。
この場合、A市の病院で6/5〜25(三週間分)の分を書いてもらわなければなりませんか?
それとは別に、6/26〜の分を自宅近くの病院でも書いてもらうのですか?
ちなみに、6/5〜25までの傷病手当金を申請しても有給休暇で休んでいるので給付はもらえないと思います。

シフォンちゃんさん ( 北海道 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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傷病手当金 うつ病 休職

2009/06/11 01:18 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

私傷病による欠勤・休職については、就業規則に規定があるはずです。まず、それをご確認ください。

欠勤が続くと、一般的には休職となります。その場合、医師の診断書を提出させて、会社が休職を承認するという規定になっているケースが多いです。

休職規定がない場合は、欠勤が続くと労働契約の不履行として解雇となるケースもあります。ただ軽度のうつ病で、職場復帰が短期間で可能な場合は、会社としてもクビにはできないでしょう。

最近は、うつ病に対応した休職規定の整備が遅れている会社が多いです。休職規定・復職規定ともに整備が必要です。

傷病手当金は、労務不能となり賃金が支払われない日について支給されます。事業主の証明と医師の意見の記載が必要です。有給休暇を取得していた期間は、支給されませんので、医師の意見も不要です。

無給となった時点で通院されている病院の医師の意見を記載してもらってください。

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