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薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

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手付放棄したお金に対して控除はありますか?

2009/05/08 10:17

青さんこんにちは。
時間の経過が気になるところではありますが、上記物件の契約を条件が折り合わないので解除して新たな物件購入の契約をし購入した、ということであれば、その違約金は新たな資産の取得費に算入することができます。しかしこれはより好条件の物件を取得するために従前の契約を解除したという場合です。取得費に算入した場合のメリットは、将来その物件を売却する場合の売上原価(取得費)を増額することができるということにとどまり、ローン減税の対象となる取得価額にも反映されませんのですぐに効果のある対策というわけではありません。自宅に関する支出は原則家事の範疇ですので、その損失は他の所得から控除できるようなものではありません。

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青さん (大阪府/39歳/女性)

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