平 仁
税理士
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医療費控除を受けることで還付になります
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ネームさん、こんにちは
医療費控除をしていなかったということですので、
更正の請求をすることによって還付が受けられます。
ただし、申告税額が存在する場合に限りますので、
住宅ローン控除を受けても還付金が1000円という状況では、
申告税額が存在するのか、疑問があるところです。
申告税額が存在するのであれば、更正の請求をするべきでしょうが、
申告税額が存在しないのであれば、還付される税額がないので、
更正の請求をする意味がありませんので、その点からご判断頂きたいですね。
評価・お礼
ネーム さん
ありがとうございました。
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この回答の相談
昨年新居を購入し、今年の3月に確定申告にて住宅ローン控除をうけました。
その後、20年度の医療費が10万を超えていたことに気づきました。(何も考えずネットで書類作成して計算したら還付金は1000円ほどでしたが…)
今から更正の請求をする事に何かメリットはありますか?
ネームさん (神奈川県/34歳/女性)
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