対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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賃金の減額の可否
2009/06/01 23:10
凄腕社労士 本田和盛です。
景気が落ち込むと、賃金の合理化にも取り組まざるを得ません。基本的には賃金減額には個別合意が必要とされています。
管理職等については、本来一定額の支給が予定されていた賃金の一部返上(債権放棄)、または合意による賃金引き下げという形を取られます。
一般従業員は賃金が高額ではないため、賃金引き下げには慎重にならざるを得ませんが、就業規則の不利益変更の手続きを取ることにより、一定範囲であれば、賃金減額も可能です。
賃金減額の合理的な範囲ですが、判例では2年間限定で一律10%程度の基準賃金の減額が合理性ありとして認められたケースがあります。(住友重機械工業事件.東京地判平成19年2月14日)
労使交渉により利益調整しながら、不況を乗り切って頂きたいと思います。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
労働条件の不利益変更に関わる観点で見るべき
小笠原 隆夫(経営コンサルタント)
2009/04/23 11:47
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