失業保険と扶養について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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失業保険と扶養について

2009/04/14 11:50

tomokodon様 はじめましてFPの山宮と申します。

ご質問の件ですが、
ご主人の扶養に入らなかった場合は
・健康保険(任意継続)
・国民年金 14,660円
・住民税 (6月からの分は前年の年収をもとに計算され、市町村の納付
 指定時期にご自身で払うようになります(普通徴収といいます)。)
・所得税 収入があれば収入に応じて徴収されます。
 また12月末時点で1月からの収入が103万以下であれば、所得税はかかり
 ませんので、もし3月まで働いていた勤務先で所得税が徴収されていれば、
 来年確定申告することによって税金が還付されます。

任意継続の健康保険は、適用期間が2年間で、健康保険適用の会社に就職
する以外には脱退が認められないようになっています。
原則は2年間は任意継続の健康保険となります。
ただし、本人が健康保険料を支払わない場合には、資格喪失となります。

ご主人の扶養に入る場合ですが、
年収103万を超えて130万未満の場合(健康保険の扶養の範囲内)
健康保険料(任意継続は資格喪失したとして)と国民年金保険料の負担は
なくなります。
住民税、は先ほど書いた通りです。
所得税は、収入に応じて徴収されて、年末調整で調整されます。

年収103万未満の場合(所得税と健康保険の扶養の範囲内)
健康保険料(任意継続は資格喪失したとして)と国民年金保険料の負担は
なくなります。
住民税、は先ほど書いた通りです。
所得税は、かかりません。もし3月まで働いていた勤務先で所得税が徴収
されていれば、来年確定申告することによって税金が還付されます。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
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この回答の相談

失業保険と扶養について

マネー 年金・社会保険 2009/04/14 04:20

3月末に8年間勤めていた会社を退職しました。5月末に実家のある九州で結婚式を行い、その後夫の住む岡山県に移動する予定です。

5月末まで九州で暮らすため、3ヶ月待機が必要になりますが、九州で失業… [続きを読む]

tomokodonさん (大分県/30歳/女性)

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