購入物件の目的によります。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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購入物件の目的によります。

2009/04/01 00:55

ハッピーハウスの真山(さのやま)と申します。

今回、投資用の中古マンションを購入とのことですが、
税金面での有利・不利に関しては、
購入する物件の目的によって異なります。

例えば、節税のための投資用不動産購入で、
不動産所得を減価償却費等の計上によりマイナスにする場合には、
高所得者の方の所得を損益通算した方が有利になります。

もしくは、
大幅なキャピタルゲインを見込むことができる物件で、
売却前に自己居住用として使用するのであれば、
名義を二人分にすると、自己居住用の3000万円の特別控除が
二人分活用することができます。
(ただし、譲渡所得で3000万円以上出なければ一人分で十分です)

通常の不動産投資として、
インカムゲインを得るための物件であれば、
単独名義でも共有名義でも税制面での変わりはありません。

特別な事情がある場合は、直接ご連絡頂ければと思います。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

投資用の住宅取得の税金について

住宅・不動産 不動産売買 2009/03/31 08:41

お世話になります。
このほど、賃貸用(投資用?)に中古マンションの一室を
購入することになりました。
すでに手付け金200万円を支払い済みで、残代金は四月中旬に支払うことになっています。… [続きを読む]

レオンさん (東京都/55歳/女性)

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