不動産所得 配偶者控除 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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不動産所得 配偶者控除

2009/03/26 11:01

不動産収入の総額からこれらの費用を差し引いたもの=不動産所得と給与収入から給与所得控除を差し引いたもの=給与所得の合計が38万円以下ですとご主人は配偶者控除を受けることができます。
(不動産収入について、必要経費を差し引くと損失が出る場合は、その損失は給与所得と相殺します。)

※給与収入が651,000未満であれば給与所得は0、1,619,000円未満であれば給与所得控除は650,000円です。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

扶養内で働きたい

マネー 税金 2009/03/26 07:06

現在わずかな不動産収入(マンション)がありますが 管理費や固定資産税を支払い、時に修繕費の支払いもあります。扶養内で働きたいのですが、不動産収入の総額からこれらの費用を差し引いたものと給与収入の合算が130万未満であればよいと考えてよいでしょうか。

kuuuさん (東京都/49歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養内で働きたい。 2009/03/27 08:43

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