対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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名義変更の手続きと相続時精算課税制度のご紹介
kurara 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
ご質問の事項にお答えします。
「私が一部でもお金を出してリフォームすると、父への相続とみなされ相続税が発生すると言われました。」
⇒相続ではなく贈与にあたり贈与税が発生します。ローンの借入額が相当額です。
「名義を分ける」ことが出来ます。
今回はリフォーム費用の分担ですので、今までは建物の100%をお父上が所有していらっしゃいましたが、リフォーム後は従来分の評価額と住宅ローンで用立てる金額の内、kurara様が分担する割合で、持分を変更の登記をします。登記は住居地を管轄する法務局で行います。
登記の手続きをする専門の方は司法書士の方たちです。このサイトで相談に与っている愛知県の方か、ご担当できる方の紹介や料金等は地元の司法書士会でご相談できます。
愛知県の司法書士会のHPは下記に為ります。
http://www.ai-shiho.or.jp/
相続時精算課税制度の活用は、お父様が65歳以上の場合に選択が出来ます。
その場合は、現在お父様が所有されている土地と建物、又は建物ををkurara様に贈与することになります。そして、その土地と建物をkurara様名義に変更し、その建物のリフォーム費用をお父様から此方も贈与して頂くことで税の支払が無い場合があります。
相続時精算課税制度の非課税枠は2500万円、プラスして住宅取得の特例枠1,000万円です。
詳しくは下記をご一読下さい。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在住んでいる家(築40年)をリフォームしようと考えていますが、資金について困っています。リフォーム費用は約2000万円程の予定です。足りない額は、父が高齢のため同居している私(子)名義でロー… [続きを読む]
kuraraさん (愛知県/38歳/女性)
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