産休時の出産手当金と健康保険料についてですが、 - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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産休時の出産手当金と健康保険料についてですが、

2009/03/05 17:10

はじめましてu6u602様 FPの山宮と申します。

ご質問の産休時の出産手当金と健康保険料についてですが、

まず、出産手当金は健康保険加入者が対象になります。
従って専業主婦は出産手当金の対象にはなりません。
専業主婦の方は
(1)ご主人の会社の健康保険の扶養になっている場合
  ⇒出産時、配偶者出産育児一時金がご主人の健康保険組合からご主人に支
   給されます。
(2)国民健康保険に加入の場合
  ⇒出産時、出産育児一時金が市町村より支給されます。

また退職後も出産手当金の給付を受けるには、退職時点で出産休暇に入って
いないと対象になりません。

次に健康保険料ですが、厚生年金保険料も含めて以下の通りです。
(1)出産休暇中
⇒健康保険料、厚生年金保険料の支払必要
(2)育児休職中
 ⇒健康保険料や厚生年金保険料は免除

それから、育児休業中の手当ですが、育児休業基本給付金と言いまして、
要件は以下の通りです。
(1)被保険者が1歳(条件によっては1歳6ヶ月)に満たない子を養育するため
 の休業
(2)育児休業開始した日前2年間にみなし被保険者期間(賃金支払い基礎日数11
 日以上)が通算して12ヶ月以上あること

この2年間に途中に転職したりして間が空いていても失業手当を受給していな
ければ、以前の会社の雇用保険加入期間も通算できます。

また間に産休がある場合は、産休期間は無給ですので、その期間分は前に
ずらして期間をみます。

イメージですが、
◆◆◆|□□□□□□□□×□□□□□□□□□□□■■■|→育休開始
    ↓
   本来はここが2年間の最初ですが、
   産休中(■のところ)の期間分は
   前に遡って算定期間とみなします。
   (◆の部分も含めることができます)
   ×は仕事を探している期間で算定対象外月とします
   上記の場合は2年間で23ヶ月みなし被保険者期間があったとなります。
   (3ヶ月(◆の部分)+20ヶ月(□の部分)=23ヶ月)

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
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知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

転職後の産休・育休について

マネー 年金・社会保険 2009/03/04 13:49

産休・育休について、こちらのサイトのコラム等も拝見していますが、何点か分かりにくいところがありますので、教えてください!

?産休について
「出産手当金が健康保険より支給。産休中も健康保険料… [続きを読む]

u6u602さん (兵庫県/27歳/女性)

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