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小竹 広光

小竹 広光
行政書士

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事業目的の追加は定款変更となります

2009/03/01 22:53
(
5.0
)

*1 定款の変更
定款は、会社の根本規則であり、いわば会社の「憲法」のようなものです。
その為、「定款」を一部でも変更するためには、株主総会の特別決議が必要とされています。

そして、定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」として、商号や事業目的、本店所在地、等などが定められております。
本件でいう、事業内容を追加、というのは定款の「目的」変更にあたるため、上記の「株主総会の特別決議」が必要となります。

*2 株主総会の特別決議
「特別決議」とは、通常、議決権を持つ株主の過半数以上が出席(「定足数」といいます)し、その出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成によって成立する「決議」のことです。
「特別決議」をしなければならない場合に該当するのは、「定款変更」の他に、会社の解散や合併、事業譲渡、新株の有利発行、株式併合、など、いずれも会社の根幹部分にかかわる重要事項の場合です。
なお、この定足数「過半数以上」は、定款に別に定めることによって「3分の1以上」にまで軽減することが可能です。

*3 登記申請手続き
また、この「目的」は商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の記載事項となっているため、登記申請の手続きも必要です。
そして、この登記申請時に「目的の変更」という「定款の変更」についての株主総会議事録が添付書類として必要になります。

*4 手続きについて
私の経験上でいいますと、多くの場合、「定款の変更」を依頼されるお客様は、許認可の申請、という場合が多いようです。
例えば、建設業や金融業、人材派遣業、など、事業を行うにあたって官庁の許可や認可、登録などが必要となる場合がありますが、これらの許認可の申請においては、商業登記簿謄本にその事業目的が記載されていることが要求されます。
もし、許認可申請が理由である場合には、行政書士の職務範囲となりますので、行政書士にご相談されることをお勧めします。

評価・お礼

firefighter さん

完結・明瞭で理解しやすい。

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この回答の相談

業務内容の追加と定款

法人・ビジネス 新規事業・事業拡大 2009/03/01 17:15

新たな事業を加える場合は、定款に新事業分を追加記入するだけでいいのでしょうか。

firefighterさん (北海道/47歳/男性)

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