対象:離婚問題
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離婚請求が認められる場合もあります。
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クーヤさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
奥様のご病状からすると、これまでのクーヤさんやお子様達もご苦労が絶えなかったことと思います。
さて、ご質問の件ですが、民法で定められている離婚原因のひとつに「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 」という規定があります。
クーヤさんの奥様の「統合失調症」は、この規定に該当しない精神疾患といえます。
しかし、このような場合に夫からの離婚請求が全く認められないわけではなく、実質的に婚姻関係が破綻しており、財産分与等で妻の今後の療養や生活に困らないよう配慮している場合には、離婚が認められるケースもあります。
クーヤさんの場合も、奥様の病状や家庭状況、離婚条件等に鑑み離婚が認められることもあると思います。
ただし、なかなか難しい事案でもありますので、弁護士費用等も含めて一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
少しでもクーヤさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
クーヤ さん
弁護士の方からの回答で大変参考になりました。
ありがとうございます。
一度、弁護士に相談することとします。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
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クーヤさん (京都府/45歳/男性)
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