平 仁
税理士
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まずは代取をされている知人に確認して下さい
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ロミママさん、こんにちは
3月から給料を頂いていないとなると大変ですね。
さて、手取りで60万ほどしか頂いていないのに、
源泉徴収票には200万と書かれていたとのことですね。
まず考えられるのは、未払い給料がきちんと計算されている場合ですね。
源泉徴収票に記載する金額は、手取りではなく、昨年1年間で
貰うべき給与額ですから、未払いが残っていたとしても、
源泉徴収票には、未払い分を含めて記載され、昨年分の税金を計算します。
ですから、この場合には、会社(ロミママさんの場合には、知人である
代表取締役)に確認すれば、いくら未払いが残っているのかわかります。
ご主人は役員なので、完全に保護される労働債権ではないのですが、
会社に万が一のことがあったときに、まず確保すべき金額だと考えて下さい。
また、ご主人が経営に一切タッチしていない名目だけの役員であることを
証明できれば、労働債権として認められる可能性はあります。
労働債権であれば優先的に保護されるべきものになります。
考えたくありませんが、現金手渡しであった場合には、
本当は貰っている(現物支給を含め)のだけれども、
奥様に内緒にしていたケースや
知人である代表取締役の方にだまされているケースも考えられなくはありません。
私のクライアントにも、本人の希望で銀行振り込みのほかに
現金手渡しの給与がある従業員がいる会社もあります。
(ただし、源泉徴収票には、総額で記載しています)
おそらくは経営悪化を機に、給料の遅払、未払に至り、
あるタイミングで給与額の改定をしているのではないかと思います。
(役員は本来決算の時にしか給与の改定は出来ません)
2月決算か4月決算の会社ではありませんか?
4月末に株主総会を開いて5月からの給与を10万円に改定すると、
30万×4ヶ月+10万×8ヶ月=200万ですから。
そうすると、未払いの給与が140万あることになりますね。
まずはどういう場合でも、会社(知人である代取)に確認して下さい。
評価・お礼
ロミママ さん
再三の質問に丁寧に答えてくださりありがとうございました。
その後代取からは連絡がないので税理士に直接お電話しましたが税理士からとも連絡とれず。いつも外出中で電話もいただけず、お忙しいんだと思うのですが、こうも連絡が取れないと避けられてる?なんてことも思ってしまうほどです。なので全然前に進めません。
出資金ですが買い取り義務が代取にないのなら要求してもまず無理だと思いました。外部へ売却すると伝えることも代取を怒らすだけなので避けたいと思います。そうなると出資金のことはもうあきらめたほうがいいということになりますよね。心情から言いますと給料も出さず、支払金額をごまかされたうえ、出資金も取り戻せないのかと思うと腹ただしく思ってしまって。
早く代取との関係を断ちたいのですがこのままにはしたくないのでがんばってみます。
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この回答の相談
主人は3年前、出資し、役員となり知人と二人で仕事を始めました。知人が代表取締役とし経理などもしてました。主人は役員なので給料ではなく役員報酬になると言われて明細も何もなく手渡しでお給料をいただ… [続きを読む]
ロミママさん
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