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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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親族間の金銭消費貸借の件

2009/02/05 17:52

のんぐりさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

質問1について
・親族間で金銭消費貸借契約を締結するに当たり、適用金利につきましては特に規定はありません。
・しかし、適用金利につきましては、あまり低すぎる場合、あとから税務署が贈与と見なし、認定課税されてしまう可能性があります。
・よって、市中の住宅ローン金利の最低限の水準で設定しておくことをおすすめいたします。

質問2について
・申し訳ありませんが、『年利110万円以内』の意味が分かりませんが、借用書を交わしたことで贈与税が発生するようなことはかいと思われます。
・ただし、お金を借りているにもかかわらず、毎月きっちりと返済していない場合、贈与とみなされて課税される可能性はありますので、毎月銀行から振り込むなどして返済している証拠も残しておくようにしてください。

質問3について
・110万円を超えている部分が課税の対象となるものと思われますが、残念ながらファイナンシャル・プランナーは税金の専門家ではありません。
・よって、税理士さんか所轄の税務署で確認をするようにしてください。

質問4について
・質問3の回答と同様となります。
・税理士さんか所轄の税務署で確認してください。

質問5について
・一般的には金銭消費貸借契約を締結した時点で、共有名義に変更することになります。
・共有明記につきましては登記手続きを行いますので、司法書士さんに相談してください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

夫名義のローンを妻側の親からの借入れで返済する場合

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/02/05 12:11

現在2400万円程度の銀行ローンがあります。
銀行金利を考え、一括返済を考えておりますが、以下の点で
教えていただきたいと存じます。
よろしくお願いいたします。

・ロー… [続きを読む]

のんぐりさん (神奈川県/41歳/男性)

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