扶養控除はその年の所得で決まります
こんにちは。
税金面の点だけお答えしますね。
奥様がご主人の、ご主人が奥様の、所得税の計算上の扶養親族(正しくは「控除対象配偶者」ですが)になれるかどうかは、
暦年における収入(所得)で判断されます。
その年の所得が38万円以下、給与収入でいえば103万円以下となる年分については、控除対象配偶者となることができます。
したがいまして、昨年平成20年においてご主人の所得、収入が前述の金額以下であれば、奥様の控除対象配偶者となることができます。
税金の取扱いの上では、正社員と派遣の区分はありませんし、必ずしも社会保険上の被保険者が誰で扶養者が誰、ということとはリンクしていません。
奥様が給料を年末調整されているのであれば、本来は年末調整の際に申告して配偶者控除、お子さんの扶養控除を受けることができたはずです。
現在年末調整作業はも終了した時期ですので、勤務先に年末調整のやり直しをしてもらえるかをお尋ねになり、やってもらえるならば必要書類を提出、して、扶養に入れてもらえばいいと思います。
それができない場合には、奥様の源泉徴収票、と印鑑、銀行口座情報などをお持ちになり、税務署で確定申告相談するか、税理士会主催の申告相談会場などで指導してもらい、確定申告を提出すれば、扶養に入れることができます。
これは、平成20年に限らず、同様の所得の状況であれば前々年分も行うことはできます。
お分かりいただけたでしょうか。
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この回答の相談
税金のことで質問です。
主人は精神障害者手帳2級を持っています。
今は仕事をしていますが、体調が悪くなると
続けることが出来なく辞めてはしばらく休養→
就職活動→就職 ということをここ1年半ほど
し… [続きを読む]
ぺねろぺさん (神奈川県/32歳/女性)
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