社会人暦三年、転職して二年目になる都内勤務の会社員(30)です。母(54)はパートで、九州で一人暮らしをしており、上京を拒んでおります。
今年から母を扶養し始め、母の月収を8万程度、毎月の仕送りを10万ほど行って参りましたが、母の勤務先がパート社員にも賞与を与えたため、年収が予定収入金額を超えそうになり、年収128万の段階でパートをやめることになりました。今年、私が母に仕送りした総額は74万ですが、来年の扶養の審査がおりず、税金控除の対象にもならないと言われました。
現在、母は無職で、これからも仕送りを必要としておりますが、年末調整の際に扶養家族として申請することは可能でしょうか。また、来年の扶養の審査を通るにはどうしたらいいのでしょうか。アドバイスお願い致します。
働きマンさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:5件
毎月10万の仕送りは、大変です。
働きマンさん、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
今年からお母様を扶養し始めたとのことですが、ご自身の生活もあり、毎月10万の仕送りは、大変なのではないでしょうか。
まず、税金控除ですが、税金の扶養控除は、税額控除ではなく、所得控除になりますので、一般的には、次の1+2が節税できる金額の目安になります。
1.所得税の扶養控除38万×所得税の税率(所得に応じた累進税率5%〜40%)
2.住民税の扶養控除33万×住民税の税率10%
ですので、働きマンさんが、たくさん稼いでいるのであれば、節税効果は大きいですが、失礼ながら社会人歴3年のお給料では、それ程大きな節税効果は得られないはずです。
つぎに、健康保険の扶養ですが、お母様の年収が予定収入金額を超えそうになり、年収128万の段階でパートは辞められてしまったとのこと。現在は無職とのことですが、思うに、お母様の収入が増えることは、むしろ歓迎すべきことだったのではないでしょうか。このご時勢、パート社員にも賞与を与えてくれるとは、素晴らしい勤務先じゃないですか。
ちなみに健康保険の年収130万の壁は、所得税の年収103万の壁のような厳密なものではなく、今後の見込みであり、実態を見ながら審査が行われているようです。
働きマンさんの今後の生活も大事です。
来年はお母様のパート復帰を応援してあげるのが、最善策かと思います。
以上、お節介ながらご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
年末調整の際の扶養親族には該当しません
はじめまして、働きマン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お母様の今年の年収が128万円であれば、所得が38万円を超えますので、扶養親族には該当しません。よって年末調整の扶養親族には入りません。
現在は無職=収入ゼロということですので、月に1〜2万の仕送り実態があれば、現時点から働きマン様の健康保険の扶養に入れることはできます。ただし、働きマン様の加入されている健康保険が組合健保の場合は規約によって認定基準が異なる場合があります。
文面からですと、お母様はまだ充分働くことができる状態とお見受けします。できるだけ長くお勤めされることをお勧めします。働きマン様の税額控除以上にお母様が収入を得られれば、お互いに良い状態になるのではないかと思います。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
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記事制作に関するご相談
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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扶養にしておく訳は?
働きマンさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
まず、一つ疑問なのは、お母様を扶養家族にすることに、どうして拘るのでしょうか?
お母様は、54歳で、まだ充分に稼動年齢ですし、無理に辞めずに、どんどん働けばよろしいのではないでしょうか。
そうすれば、仕送りの金額も少なくてすみますよね。
それとも、何か事情があるのでしょうか?
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
別居家族の扶養認定は生計を一にしていることです!
働きマン様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の働きマン様のご質問につきまして、下記条件で扶養家族(扶養控除)可否が判定されます。
1.配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族ですか?
2.働きマン様と生計を一にしていますか?
3.お母さまの年間の合計所得金額は38万円以下ですか?
4.青色や白色の事業専従者になっていませんか?
5.働きマン様以外の人の扶養親族や控除対象配偶者になっていませんか?
以上
1.3.4.5はOKと思います。しかし、2の生計を一にしているか?につきましては、再度条件をクリアーすれば扶養家族認定の可能性があります。生活費、療養費等の送金が行われ生計を一にしていることが必要で、それを証明するものは銀行等の振込票(領収書)や書留の写しなどの提出です。さらに、仕送り金額もお母さまの年収と同額もしくはそれ以上が条件とされます。
以上、より詳細については、働きマン様の住所地の税務署でご確認ください。
今後、ライフプラン等につきまして、お気軽にご相談をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除等申告書について
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
なぜ、お母様が仕事を辞めてしまったのかわかりませんが、体調不良が原因なら今後の生活の方が心配となります。
もし、扶養目当てならもってのほかです。
ご自身の収入を確保するために、又は生活のために働いているのに103万円以内にしてみたり、130万円未満にしてみたりということは、生活レベルをその程度でいいということですよね。
これから年金だってまともにもらえない状態になるかもしれないのに、わざわざ収入を落とすのは全く見当違いです。
ただ、今回の質問からすると扶養からはずれるという会社の判断は、過去1年以内の状況から将来を推測した判断です。
今までの状態が続くなら、たしかに扶養をはずすと判断する企業もあってもおかしくありません。
しかし、来年の年末調整は異なります。
現段階では実際無職となっているし、そのまま働かないか103万円以内の収入しか見込めなければ、今、提出を求められている年末調整の緑の用紙の扶養控除等申告書をよく見て下さい。
平成20年分と記載はありませんでしょうか?
通常は今の年末調整では、来年の扶養の状況を申告しなさいとなっています。(あくまで所得税です。)
ですから今の状況で働く気がないなら、お母様の氏名を記入する欄の収入見込額は0円と記入すれば、扶養控除の対象となりますから、来年以降毎月の源泉徴収される所得税は扶養を加味した金額となります。
又、企業によってはその扶養控除等申告書の記入内容により、社会保険料も判断するケースもあるようですので、その場合は会社とよく相談して下さい。
実態で判断されることになっておりますので、その点は安心して下さい。
(現在のポイント:-pt)
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