税金のことで質問です。
主人は精神障害者手帳2級を持っています。
今は仕事をしていますが、体調が悪くなると
続けることが出来なく辞めてはしばらく休養→
就職活動→就職 ということをここ1年半ほど
しております。
私は、契約社員として働いており、主人の扶養からは
抜けました。
子供二人が主人の扶養になっております。
障害者と言うことで税金の控除もありますが、
実際昨年一年はほとんど職に就いておらず
収入がありません。
私も昨年途中からパートから転職して契約社員になったので
それほど年収はありません。
それでも私は主人の扶養ではないし、
主人も私の扶養ではないので
税金はかかりますよね?
主人の収入はもうあてにできないと考えています。
こういったように仕事を継続して出来ないような場合は
私の扶養にいれることはできるのでしょうか?
正社員じゃないから出来ないという風に言われる
ことはあるのでしょうか?(母子家庭で子供を扶養
するのならまだしも・・・)
実際、私が契約社員になった時に、会社の健保に事情を
話し、子供を扶養に入れられるか問い合わせたところ、
その時は主人は無職で前職の任意継続に入っていたので
それが切れるまではそちらに入れてくださいと断られました・・・
障害者でありながら働けないためになんだかとっても税金面で
損をしているような感じがするのです・・・
ぺねろぺさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
扶養控除はその年の所得で決まります
こんにちは。
税金面の点だけお答えしますね。
奥様がご主人の、ご主人が奥様の、所得税の計算上の扶養親族(正しくは「控除対象配偶者」ですが)になれるかどうかは、
暦年における収入(所得)で判断されます。
その年の所得が38万円以下、給与収入でいえば103万円以下となる年分については、控除対象配偶者となることができます。
したがいまして、昨年平成20年においてご主人の所得、収入が前述の金額以下であれば、奥様の控除対象配偶者となることができます。
税金の取扱いの上では、正社員と派遣の区分はありませんし、必ずしも社会保険上の被保険者が誰で扶養者が誰、ということとはリンクしていません。
奥様が給料を年末調整されているのであれば、本来は年末調整の際に申告して配偶者控除、お子さんの扶養控除を受けることができたはずです。
現在年末調整作業はも終了した時期ですので、勤務先に年末調整のやり直しをしてもらえるかをお尋ねになり、やってもらえるならば必要書類を提出、して、扶養に入れてもらえばいいと思います。
それができない場合には、奥様の源泉徴収票、と印鑑、銀行口座情報などをお持ちになり、税務署で確定申告相談するか、税理士会主催の申告相談会場などで指導してもらい、確定申告を提出すれば、扶養に入れることができます。
これは、平成20年に限らず、同様の所得の状況であれば前々年分も行うことはできます。
お分かりいただけたでしょうか。
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ぺねろぺさん
年末調整については・・・
2009/01/29 17:34早速の回答ありがとうございます。
年末調整については、主人は昨年11月から
働いており今現在までもとりあえずは
働けている状況です。
ですので、昨年末は自分の会社で年末調整済みです。
そういった場合でも、税務署に相談はできるのでしょうか?
昨年に限って言えば、私の年収の方が多く、
主人は103万円以下です。
ぺねろぺさん (神奈川県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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