峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
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租税条約に関する届けを出して「免税」に
**海外での所得は、何もしないと二重課税
海外在住のフリーランスなどの自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の方が、日本の会社から報酬を受け取る場合は、日本で報酬の10%が源泉徴収されます。一方、居住国では、通常、世界中で得た所得(日本での報酬を含む全世界所得)に対して所得税が課されますので、日本で支払われる報酬が二重に課税されることになってしまいます。
**租税条約に関する届けを出すと「免税」になる場合があります
この二重課税を避けるために、イギリスと日本は租税条約を結んでいますので、報酬を支払ってくれる日本の会社を通じて、その報酬の支払いの前日までに日本の税務署に''「租税条約に関する届出書」''を提出((提出手続きについては、当事務所を通じて会社にご案内することも可能です))すると、日本では源泉徴収されることなく報酬が支払われます。(すなわち、日本では免税で、イギリスでの所得課税のみになります)
なお、すでに日本で10%源泉徴収されている分(「租税条約に関する届出書」を提出する以前の報酬)については、イギリスで所得税の確定申告の際に、外国税額控除(foreign tax credit)として取り返すことは可能だと思いますので、こちらについては、イギリスのChartered Accountantにご確認ください。
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この回答の相談
現在、イギリスに在住していますが、フリーランスで、日本からの仕事を受けています。普通日本で報酬を受け取る場合、自動的に支払い者のほうで、10%の税金を源泉され、確定申告を行うということになると思… [続きを読む]
nezuchanさん (三重県/39歳/女性)
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