対象:会計・経理
男性配偶者でも控除対象配偶者にはなれます
こんにちは。
えーっと、奥様が昨年9月に入社されていて、ご主人がおられけれども無職、無収入、ということでしょうか?
まず、その方のご主人は無職、無収入であれば、控除対象配偶者に該当すると思います。
控除対象配偶者に該当するかどうかは、「扶養控除等申告書」の記載内容で判断します。
そうそう、配偶者は、男性にとっての奥様、も、女性にとってのご主人も、同じですので。
控除対象配偶者の欄には「○」表示をしましょう。
次に、配偶者特別控除は、「控除対象配偶者」に該当する場合には、控除になりません。
従いまして、配偶者控除だけ、になりますね、お尋ねの場合ですと。
中途入社の方が、それまでのその年の期間、無色無収入であったならば、年末調整を行って差し支えありません。
前職がある場合で、前職の源泉徴収票の提出があった場合には、その収入などを含めて年末調整します。
前職があるけれども源泉徴収票が出せない、または、前職は自営業、というような場合には年末調整せず、ご本人が確定申告することになります。
前提が違ってなければこのようになるはずなのですが?
ご不明な点などあれば、またお尋ねくださいね。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
9月中途入社の方の源泉徴収票の記入方法で悩んでいます。
この方は結婚されていて、現在無職です。
奥さんの20年度の収入は180万円ほどあります。
源泉徴収票の控除対象配偶者の有無等の欄と配偶者特別控除の額の欄は空欄でいいのでしょうか?
入社後の所得税の計算では、扶養1名で計算しています。
まろんちゃんさん (東京都/35歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A