対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
加入義務があるのは間違いないと思うが・・・
ご質問にある通りの一定規模以上の事業主ならば、労働保険、社会保険の加入義務は当然あります。
ここにある内容だけでは判断しきれないのですが、ご主人の形式的な扱いは、社員ではなく個人事業主、雇用契約ではなく業務委託か請負契約をしているような形にしているように見え、保険料の会社負担を避けるためにそうしているように思われます。「給料が落ちるよ!」と言うのも、保険に入るなら今の待遇から会社負担分も引くという意味なのでしょう。
保険加入する要件を満たしているにも関わらず、事業所が手続きをとらずに未加入となっている場合の相談窓口として、雇用保険は労基署やハローワーク、厚生年金ほか社会保険は最寄の社会保険事務所になります。
ただ、聞くところでは、相談した担当者の熱意に左右されたり、事業主が聞く耳持たずにらちが明かないということもあるようです。可能ならば他の社員とも連携して、粘り強く動く必要があるようです。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人の会社は某○○カット(A)の美容師で働いてます。給料明細・源泉徴収には某カット名では無く違う会社名(B)になっており詳しく主人の上司に聞いたところ、(A)社が(B)社に仕事を… [続きを読む]
inouetomokoさん (神奈川県/30歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A