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小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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加入義務があるのは間違いないと思うが・・・

2009/01/23 15:08

 ご質問にある通りの一定規模以上の事業主ならば、労働保険、社会保険の加入義務は当然あります。
 ここにある内容だけでは判断しきれないのですが、ご主人の形式的な扱いは、社員ではなく個人事業主、雇用契約ではなく業務委託か請負契約をしているような形にしているように見え、保険料の会社負担を避けるためにそうしているように思われます。「給料が落ちるよ!」と言うのも、保険に入るなら今の待遇から会社負担分も引くという意味なのでしょう。

 保険加入する要件を満たしているにも関わらず、事業所が手続きをとらずに未加入となっている場合の相談窓口として、雇用保険は労基署やハローワーク、厚生年金ほか社会保険は最寄の社会保険事務所になります。
 ただ、聞くところでは、相談した担当者の熱意に左右されたり、事業主が聞く耳持たずにらちが明かないということもあるようです。可能ならば他の社員とも連携して、粘り強く動く必要があるようです。

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小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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