FX取引は他の所得と損益通算できません。
mocaorangeさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
為替投資とは、FX取引をされたのでしょうか。
FX取引は雑所得に分類され、他の所得との損益通算は出来ません。
もし、くりっく365で取引をされていたのであれば、その損失を3年間繰り越すことは可能です。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人事業主(青色申告・クリエイター)です。
クリエイターの仕事と別に、今年は為替投資をしました。
為替で、本業での報酬以上に損失をだし、
損失を繰越したいと考えています。
確定申告で、
雑損失として損失を繰越することは
できるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
mocaorangeさん (徳島県/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A