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個人事業主としての確定申告のしかた

マネー 税金 2008/02/03 09:28

正社員の仕事にはついておらず、いくつものアルバイトをしています。
アルバイトとして給与の形でもらっているものの他に、個人事業主扱いになるものもあります。
去年までは個人事業主としての働き方がなかったので、白色申告の確定申告書Aで書き方もわかるのですが、今度は給与所得の欄以外に、個人事業主として書く部分がわかりません。
子育て支援のNPOに所属していて、保育の仕事をNPOから振られた都度するのですが、個人事業の扱いになるそうです。支払い調書が送られてきているので金額はわかるのですが、申告書に「事業所得」という欄がないので、この書類(税務署から申告書Aが送られてきています)では申告できないのでしょうか。
税務署に申告書Bをもらいに行かないといけませんか?
それから、個人事業主改廃業等届出書は出さないといけないのでしょうか。
青色申告をするといった、大変な作業はしたくありません。

ごん☆彡さん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )

回答:1件

二つの方法があります

2008/02/05 14:32 詳細リンク
(5.0)

こんにちは ごん☆彡さん。

コンサルタントの若宮光司です。

>税務署に申告書Bをもらいに行かないといけませんか?
<
基本は、確定申告書B用紙で申告します。
毎年申告していて今年も確定申告書Aが送られてきているようですが、A用紙には事業所得や不動産所得を記入する欄がないのでB用紙に納税者番号などを転記して申告します。

>個人事業主開廃等届出書は出さないといけないのでしょうか。
<
これも基本的には提出します。
普通は合わせて、青色申告承認申請書、減価償却方法の届出も提出します。
(その方が青色申告特別控除、欠損金の繰越など有利になるため)

書き方などは、国税庁のホームページに掲載されていますので良く見てください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>青色申告をするといった、大変な作業はしたくありません。
<
はい、本当は事業所得として申告した方が有利にはなるのですが、
「収入金額もわずかで面倒なことはしたくない。」
ということであれば、もう一つの方法があります。

確定申告書Aの用紙のウの欄に『雑所得その他』を記入する蘭があります。
そこに支払調書でもらわれた収入金額を記入されても問題はありません。

当然、申告書の第二表の左下に雑所得に関する事項を記入する欄がありますのでここに支払者の住所・名称・金額などを記入します。

給与所得と合算した所得金額を5の欄に記入すれば後は毎年やっていることと一緒になります。

雑所得で計上しても必要経費は認められます。
その収入を得るために必要だった交通費、文房具、書籍代、通信費などが収入から差し引けます。

評価・お礼

ごん☆彡さん

いろいろ教えていただき、大変助かりました。
とてもわかりやすく書いていただき、ありがとうございました。

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ごん☆彡さん

ありがとうございます

2008/02/05 19:35

お答えいただき大変ありがとうございます。
NPOがお世話になってる会計事務所さんから、会員一同に「今年から事業所得で申告しなければならない」と言われていたのに、開廃業届けのことも知らずにのんきにしていたので、今あわてているのです。

確定申告書Aの用紙をそのまま使えるのなら、こんなに助かることはありません。毎年、夫の原稿料なども雑所得で申請しておりますので、雑所得なら勝手がわかります。

ただ、会計事務所から一斉に説明があったときに、「他に給与所得のある人は、こちらの所得から経費を引けません」と言われたように記憶しているのですが、そんなことはないのでしょうか。

申告書Aで出す場合でも、やはり開廃業届けは出さなければならないのでしょうか。

ごん☆彡さん (東京都/49歳/女性)

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