回答:1件
FX取引は他の所得と損益通算できません。
mocaorangeさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
為替投資とは、FX取引をされたのでしょうか。
FX取引は雑所得に分類され、他の所得との損益通算は出来ません。
もし、くりっく365で取引をされていたのであれば、その損失を3年間繰り越すことは可能です。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
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mocaorangeさん
くりっく365ではありません
2008/12/15 14:05お忙しい中、
ご回答いただきまして、
誠にありがとうございます。
再質問しても、よろしいでしょうか。
くりっく365以外での、FX取引です。
個人事業で、FXを事業内容にした場合は、
損益繰越ができたのでしょうか?
クリック365以外で、損益の繰越を
することはできないのでしょうか。
mocaorangeさん (徳島県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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