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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローン減税について

2008/12/11 09:29

soudaiyudai さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除の適用条件は、実際に入居した時期になりますので、既に住民票を移されていても大丈夫です。
入居時期の証明書としては、公共料金の請求書や、引っ越し業者の領収書などで対応できます。

ただ、12日に来年以降の住宅ローン減税の内容が確定するわけではなくて、おおよその条件になりますのでご注意ください。

詳しくは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

住宅ローン減税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/12/09 22:27

住宅ローン減税が来年に大きく変わるとの事で色々と調べてみると12日にはっきりするとの事でした。そこで私も最初は年内に立てる予定でしたが来年の住宅ローン減税適応の方が得なのでそうしたいのですが、本… [続きを読む]

soudaiyudaiさん (岡山県/33歳/男性)

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