対象:会計・経理
平 仁
税理士
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個人事業ですから、私から私は・・・
個人事業の場合、所有者である個人と事業者である個人は
同一人格となるので、課税上別々に取り扱うことができません。
そのため、所有者である個人から、個人事業へ提供するために
賃貸借契約(民法上は有効ですが)を結んでも、税法では無視されます。
したがって、この場合の賃借料は経費になりません。
むしろ、個人所有の資産を事業用資産として固定資産に計上して、
事業割合に応じて減価償却費やガソリン代、自動車税、駐車場代等を
事業経費として計上することをオススメします。
奥様の車については、事業割合がないようですから、
事業経費には入りません。
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この回答の相談
今年4月より個人事業を開業しています。
「私」所有の車(完済車)を事業用として使用していますが、所有者である「私」と事業主である「私」間で月額3万円、燃料費等は実費と言う内容… [続きを読む]
ウイットフルさん (神奈川県/49歳/男性)
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