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基本的に義務はありません

2006/02/16 13:19

離婚前、離婚後関係なく、夫、元夫の借金はあくまでもその方の借金です。妻が負担する必要はありません。

もちろん連帯保証人となっていた場合は、連帯保証人としての責任が生じますし、名義を貸していたような場合も責任が生じます(なお自分が知らないうちに夫が勝手に名前を使っていた場合はここでいう「名義を貸す」には含みません)。

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この回答の相談

離婚後に前夫の借金が発覚。負担する義務はある?

恋愛・男女関係 離婚問題 2006/02/15 14:03

夫の借金が原因で、離婚を決心しました。離婚届はまだ提出していないのですが、もし離婚後にさらに夫の借金が発覚した場合、その借金も、半分は私が責任を負うことになるのでしょうか。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

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