中村 亨
公認会計士
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自宅を配偶者に贈与して節税、可能ですか?について
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上記のご質問では、「贈与により取得した不動産の譲渡損を他の不動産の譲渡益と通算できるか」という点と「婚姻期間20年以上の贈与税の配偶者控除が受けられるか」という2点が問題となると思います。
まず、資産を贈与により取得した場合には、その取得費は贈与者から引き継がれることになりますので、譲渡損失を出すことができます。同じ年分で譲渡益が生じたのであればその通算も可能です。
この場合において、贈与をした不動産についてその贈与をした事実に基づいて不動産の所有権移転登記をしておく必要があります。過去の判例などからも贈与契約書だけでは否認される可能性がありますのでご注意ください。
贈与税の配偶者控除の適用については、「婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する不動産を取得する」というのが前提ですが、それ以外にも、「その不動産をその後引き続き居住の用に供する見込みであるもの」という要件があります。
今回のケースでは平成20年中に贈与をした不動産を翌年に譲渡する予定とのことですので、「その後引き続き居住の用に供する見込みである」という要件を満たさないかもしれません。
もし贈与税の配偶者控除の適用をご検討されるのであれば、その贈与税の申告や譲渡の際の所得税の申告については、個別に専門家にご相談されたほうがいいと思います。
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