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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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執行猶予中の再犯

2008/11/08 17:05
(
2.0
)

飲酒運転も犯罪(道路交通法違反)になります。略式罰金刑でも有罪判決にはなります。

執行猶予期間中に再度の犯行で有罪判決を受ける場合、禁錮刑以上だと執行猶予が取り消される場合がありますが、罰金であれば禁固刑以下なので大丈夫です。

あなたの場合、罰金刑で済むかどうかは確かに検察官次第です。

評価・お礼

ミッキーマウス さん

すごく不安になりました。

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この回答の相談

執行猶予中

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/11/08 16:32

今 執行猶予4年中です。お酒を飲んで車を運転中、運転のマナーのことで後車と言い争いになり、相手の車をたたき、へこました事と、窃盗で捕まりました。拘置所から出てきて執行猶予がついて一年二ヶ月経ちました。昨日、… [続きを読む]

ミッキーマウスさん (奈良県/30歳/男性)

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