岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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税法上の扶養は翌年から?
2008/11/07 09:15
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こんにちわ。
税法上は12月31日時点でその年の年間の収入が103万円以下ならば税金上の扶養になります。(もう少し年収が高ければ配偶者特別控除があります)来年の年収が103万以下なら、年収を申請して扶養控除となります。翌年のご主人の税金が安くなりますよ。
評価・お礼
blown さん
私の知りたいことが明記されており、わかりやすかったです。ありがとう御座いました。
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この回答の相談
こんにちは。
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blownさん (神奈川県/36歳/女性)
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