扶養控除と配偶者特別控除について
blownさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
子供さんが生まれるようですね。楽しみですね。
まず、blownさんの年末調整は今の勤務先で行ってもらってください。
ご主人の税法上の扶養についてですが、
もともとご主人の給与の源泉所得税は本来の税額より少し多めにとられています。
だから、奥様と生まれてくる子どもさんの分を11月から税法上の扶養として申告されてもかまわないと思います。ただ、年末調整のときに申告したほうが税金が多く戻ってくるので気持ちとしてはうれしいかもしれませんね。
blownさんの年収が103万円を超えても配偶者特別控除があります。
詳しくはこちらです。(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
給与所得で判断する場合は所得金額に65万円を足してください。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
今年の11月出産予定で10月末付けで派遣業務が終了しました。産休、育休とも取得し、復帰する予定です。給与は手取り24万ほどでした。育休中、夫の扶養に入るには、社会保険上の扶養と税… [続きを読む]
blownさん (神奈川県/36歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A