扶養控除と配偶者特別控除について - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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扶養控除と配偶者特別控除について

2008/11/06 15:22

blownさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

子供さんが生まれるようですね。楽しみですね。

まず、blownさんの年末調整は今の勤務先で行ってもらってください。

ご主人の税法上の扶養についてですが、
もともとご主人の給与の源泉所得税は本来の税額より少し多めにとられています。
だから、奥様と生まれてくる子どもさんの分を11月から税法上の扶養として申告されてもかまわないと思います。ただ、年末調整のときに申告したほうが税金が多く戻ってくるので気持ちとしてはうれしいかもしれませんね。

blownさんの年収が103万円を超えても配偶者特別控除があります。
詳しくはこちらです。(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
給与所得で判断する場合は所得金額に65万円を足してください。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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0820-24-1240
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この回答の相談

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マネー 税金 2008/11/06 12:38

こんにちは。
今年の11月出産予定で10月末付けで派遣業務が終了しました。産休、育休とも取得し、復帰する予定です。給与は手取り24万ほどでした。育休中、夫の扶養に入るには、社会保険上の扶養と税… [続きを読む]

blownさん (神奈川県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

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