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閲覧数順 2024年04月26日更新

可能です。

2008/11/04 17:41

miku_mikuさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

離婚前であれば、扶養をどちらにつけるかは自由ですので、二人のお子さんをmiku_mikuさんの扶養親族にすることは可能です。

ただし、扶養控除は父親か母親のうちいずれか一方についてだけしか認められていませんので重なることがないように注意しましょう。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

初めまして。
ただ今、主人(38歳)と離婚裁判中です。子供は4歳、1歳です。子供二人を連れて、2007年3月に実家へ戻りました。

今年の4月より、私が職場復帰しまして、年末調整… [続きを読む]

miku_mikuさん (神奈川県/32歳/女性)

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