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離婚裁判中の年末調整時の扶養親族について

マネー 税金 2008/11/04 14:27

初めまして。
ただ今、主人(38歳)と離婚裁判中です。子供は4歳、1歳です。子供二人を連れて、2007年3月に実家へ戻りました。

今年の4月より、私が職場復帰しまして、年末調整の時期にきました。今までは主人の扶養となっていました、子供の扶養について、変更が可能か教えていただきたく、こちらに質問いたしました。

来年度の保育園料や幼稚園の補助料の関係で、子供の税扶養を私にしたいのです。何か問題はありますでしょうか。

ちなみに保険証は主人に扶養を抜いてもらうようにお願いしているのですが、離婚がはっきりしてからと言われ、まだ、私の扶養にはなっておりません。

児童手当は私の方へ振り込まれるよう手続きを完了しております。

やはり、離婚が成立するまでは難しいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

補足

2008/11/04 14:27

大黒様

早速の回答ありがとうございました。

去年までは娘達二人とも、主人の扶養となっておりました。
今年も主人は税金の関係で、扶養すると思われます。私の方で申請すると言っても、聞くような人ではないので、困っています。

重なって申請した場合にはその後、どのような手続きになるのでしょうか?

miku_mikuさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

可能です。

2008/11/04 17:41 詳細リンク

miku_mikuさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

離婚前であれば、扶養をどちらにつけるかは自由ですので、二人のお子さんをmiku_mikuさんの扶養親族にすることは可能です。

ただし、扶養控除は父親か母親のうちいずれか一方についてだけしか認められていませんので重なることがないように注意しましょう。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
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(東京都 / 税理士)
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