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閲覧数順 2024年04月25日更新

毎年の利息の金額が20万円超かどうか?

2008/09/12 12:52
(
4.0
)

初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが、公務員は原則として国内に住所を有するものとみなされますので、居住者と同じ扱いを受けるわけです。
外貨預金の利息についても総合課税されるわけですが、給与所得者の特例で「その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき」は確定申告書を提出する必要がありません。つまり1年間分の外貨預金の利息を、日本円に換算して20万円以下であれば申告の要無しということです。
税務署もそこを確かめたいのだと思います。
預金通帳でもあれば、その年のレートで利息の金額は分かりそうです。もし預金通帳を紛失しているのでしたら、最後に口座を解約し円換算した金額から遡って、大体いくらぐらいの金額が毎年預金に入っていたか、推定してみてください。どちらの国に勤務なさったのか分かりませんが、その国の預金利息を調べ、利息の金額を推定して、明らかに20万円以下であれば、計算過程を明示して税務署に説明してみてはいかがでしょうか。
ゼロ金利時代が続いていますから、かなりのお金が外貨預金されていたのでなければ、20万円を超える利息を得るのは難しいと思うのですが。
明らかに20万円を超えるとなったら、金額によっては過去のデータを取り寄せたほうが有利かもしれませんが、それは最後の手段ということだと思います。

評価・お礼

やめうろ さん

有難うございました。以前お訊ねした際は、私が公務員であったことを見落とされて「課税される心配はない」と回答されたのですね。
 「20万円」については税務署からも説明を受けていました。その上で、やはり課税対象となりそうなのです、、。因みに、口座は米国でしたので、ゼロ金利というわけにはいきません。
 ところで、商社など民間企業勤務者であれば、同じ状況でも課税されなかったのでしょうかねぇ。それとも、日本に帰国してから以降の分は居住者だから課税されるのかしら、、。と、これはつぶやきですが。

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この回答の相談

8月初めにご回答頂いた件です。海外勤務中に手当が振り込まれていた海外口座を、帰国後数年経って解約し、日本の自分の口座に送金したところ、税務署から「お伺い状」が来た件です… [続きを読む]

やめうろさん (東京都/49歳/男性)

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