吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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ご質問にお答えした内容です。
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munipowa 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件には2つの要件があります。
一つは所得税の要件で、103万円以下の場合には、ご主人の所得税の課税に関し、配偶者控除を受けられるというものです。103万円を超えても、140万円以下までは段階的に配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除の金額表です。
給与所得の場合、給与所得控除65万円を引いたものが所得に当ります。
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
宜しければ下記のコラムを参照下さい。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
・103万円中には、ある範囲で通勤交通費は含みません
国税庁のぺージです。スクロールして通勤交通費を確認下さい
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm
・育児休業手当は非課税の収入で、対象になりません。
国税庁の当該ページです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm
・103万円の算出期間は1月1日〜12月31日の期間に発生した収入が対象です。
・給与は12月中に頂いた分までが入ります。
評価・お礼
munipowa さん
とても参考になりました。
ありがとうございました。
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