昨年子供を出産し、産休・育休を取得、今年6月に職場復帰致しました。
扶養内で働きたいので、103万以下に収入をおさめたいと思っているのですが、何を103万以下にすればよいのかよく分かりません。
・103万の中に、交通費は含まれますか。
・103万の中に、育休手当などは含まれますか。
・どの期間の収入を103万以下にすべきなのでしょうか。
扶養になった6月〜12月まででしょうか。
6月〜来年の6月までの1年でしょうか。
それとも今年の1月〜12月まででしょうか。
・給料は20日締めの末払いです。どこまで計算に入れればよいのでしょうか。
質問が多いのですが、宜しくお願い致します。
munipowaさん ( 石川県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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ご質問にお答えした内容です。
munipowa 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件には2つの要件があります。
一つは所得税の要件で、103万円以下の場合には、ご主人の所得税の課税に関し、配偶者控除を受けられるというものです。103万円を超えても、140万円以下までは段階的に配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除の金額表です。
給与所得の場合、給与所得控除65万円を引いたものが所得に当ります。
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
宜しければ下記のコラムを参照下さい。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
・103万円中には、ある範囲で通勤交通費は含みません
国税庁のぺージです。スクロールして通勤交通費を確認下さい
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm
・育児休業手当は非課税の収入で、対象になりません。
国税庁の当該ページです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm
・103万円の算出期間は1月1日〜12月31日の期間に発生した収入が対象です。
・給与は12月中に頂いた分までが入ります。
評価・お礼
munipowaさん
とても参考になりました。
ありがとうございました。
munipowaさん
再度質問させていただきます
2008/08/30 18:29「103万円の算出期間は1月1日〜12月31日の期間に発生した収入が対象」とありますが、給与以外に、何か対象になるものはあるのでしょうか。
また、極端な話、仕事復帰したのが6月なので、6月から12月までの収入を103万円以下におさめれば宜しいのでしょうか。
munipowaさん (石川県/24歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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