対象:離婚問題
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親権者の変更請求は考えられます。
2007/03/05 18:10
弁護士の坂本です。
まず,娘さんの親権の問題ですが,法的には家庭裁判所に親権者の変更を求める調停・審判を申し立てることが考えられます。変更が認められるかどうかは裁判所の判断次第ですが,その際には家庭裁判所調査官による面接調査等も行われますから,娘さんがあなたと一緒に暮らしたいと切実に希望しているのであれば,変更が認められる可能性はそれなりにあると考えられます。
なお,この3年間の再婚に向けての努力が法的にはどのようになるかというご質問ですが,これについては法的には結婚に向けた通常の男女交際における努力と本質的な差異はありませんので,元妻と再婚の婚約が成立していると認められる場合を除いては,残念ながら法的にはどうにもなりません。
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離婚後について。
2007/03/10 18:00
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