リフォームの内容を具体的に検討する必要があります。
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リフォーム工事の内容を個別、具体的に検討する必要があります。全体の金額のうち修繕費として必要経費に算入されるもの、減価償却資産として計上するもの、さらに減価償却資産の耐用年数について、建物本体と同じのもの、附属設備として用途に応じたものと区分することになります。
評価・お礼
chintai さん
御礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
もう少し具体的に教えていただけるとありがたいと思いました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
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chintaiさん (岐阜県/40歳/男性)
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