対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養ついて
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- 4.0
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こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
扶養に入るにはご存知のとおり、税金は収入が103万円以下、社会保険は130万円未満です。
よって税金上は非課税なので問題ないでしょう。社旗ほけに関しては今後の仕事がつき108333円を超えない範囲であれば扶養可能です。当面働かないのですし、特に問題ないでしょう。
入籍されるのですね、幸せな新婚生活を送ってください。
評価・お礼
gontikupiti さん
回答ありがとうごさいました。
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この回答の相談
今月入籍するため夫に扶養に入ろうと思うのですが、
失業手当を今年に入ってから5月までに間に120万位
もらっています。
この金額は扶養控除、社会保険の扶養に入る際に収入とし… [続きを読む]
gontikupitiさん (神奈川県/41歳/女性)
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