対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養について
gontikupitiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付は5月で受給は終わったということですね。
かつ、今後の収入が年収換算130万円、つまり月108333円以内のお仕事であればご結婚と同時に社会保険の扶養に入ることができます。
税制上の扶養を考える際は失業給付は非課税ですので収入には当たりません。
1月以降退職までの収入が103万円以内(退職金は含まず)であればこちらもご結婚と同時に扶養に入ることができます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
今月入籍するため夫に扶養に入ろうと思うのですが、
失業手当を今年に入ってから5月までに間に120万位
もらっています。
この金額は扶養控除、社会保険の扶養に入る際に収入とし… [続きを読む]
gontikupitiさん (神奈川県/41歳/女性)
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