生活費に充てるためのものは課税されませんが・・・
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夫婦間で預金が異動する場合、それが生活費に充てるために通常必要と認められる範囲のものについては贈与税は課税されません。しかし、intiさんの場合、金利の高さが理由ということであれば定期預金などということになりますが、これは生活費に充てるためとはいえませんね。
評価・お礼
inti さん
ありがとうございました。大変参考になりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
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