対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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規約や細則等を見せてもらいましょう。
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しげたろさんへ。FPの杉浦恵祐です。
国民皆保険といいっても完全な縦割りで、政府管掌健康保険・健康保険組合(組合管掌保険)・共済組合・船員保険・国民健康保険・国民健康保険組合によって全く中身は異なります。(被用者の医療保険制度である政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合もそれぞれ制度が異なります。)
また、健康保険組合でも各健康保険組合ごとで制度が異なります。
健康保険組合は、国に代わって健康保険事業を行うため、保険者として健康保険法に基づき設立された公法人です。
企業や同一の業種単位で、その実情に応じて運営を行うことが認められています。
よって、しげたろさんの夫の会社の健康保険組合が、規約や細則等で「失業保険の待機期間は被扶養者として認められない」と定めていれば仕方ありません。規約や細則等を見せてもらいましょう。(規約等にそう書いてあればあきらめるしかありません。)
一方、政府管掌健康保険の場合は、待機期間に無収入の場合は被扶養者として認められます。
評価・お礼
しげたろ さん
杉浦さん、こんばんは。
保険制度の詳細をありがとうございます。理解しやすく、すべてが同じではないと知ることができ、あきらめもつきそうです。
念のため、規則や細則を確認してみます。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
教えてください。
去年の7月に退職し、育児のため、失業給付延長手続きを行いました。その間、夫の被扶養者として認定してもらうため、離職票(原本)を会社の保険組合に提出しました。
受給… [続きを読む]
しげたろさん (沖縄県/29歳/女性)
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